浮気相手に加えられる制裁には慰謝料と誓約書があります。
浮気の仕返しでよくあるのが「相手の職場にばらす」という行為ですが、逆に訴えられることがあるので注意が必要です。
合法的な制裁①:慰謝料
浮気相手への制裁として最も一般的なのが慰謝料です。不貞行為があった場合に請求できる慰謝料は50万円~300万円程度となります。
浮気問題はお金で全てが解決するわけではありませんが、日本のルールではお金で解決することとなっています。
慰謝料を請求するための3つの条件
慰謝料を請求するためには以下の3つの条件が必要です。どれか一つでも該当していなければ慰謝料請求はできません。
- 旦那さんとの婚姻関係が破たんしていない
- 浮気相手の住所や氏名を特定出来ること
- 相手が不貞行為だったと認識していること
1.婚姻関係が破たんしていないこと
浮気が判明する前から夫婦関係が悪くなっている場合、慰謝料を請求できる可能性は低いです。
「回復の見込みがないほどに夫婦関係が悪化しているのだから、精神的な苦痛は受けているはずがない」という考え方です。
単身赴任でもないのに別居をしていたり、家庭内別居状態だったりしていて、既に離婚しているのと同じような夫婦関係だと考えられます。
2.浮気相手の住所や氏名を特定出来ること
相手が誰だか分からなければ慰謝料を請求しようがありません。弁護士に依頼して提訴しようと思っても、相手の住所や氏名を特定する必要があります。
旦那さんが浮気相手をかばおうとしたり、隠そうとしている時が問題です。
正確な住所がわからなくても働いている会社がわかれば問題ありません。
3.相手が不貞行為だったと認識していること
『浮気相手が、あなたの旦那さんの事を既婚者だと認識していた』ことが必要です。
相手が旦那さんのことを本当に独身だと思っていたなら、浮気相手も被害者です。制裁する相手は旦那さんだけです。
ただし、はじめは既婚者だったと知らなくても、あなた自身が浮気相手に対して交際をやめるように伝えたなら話しは別です。それ以降に交際を続けていれば慰謝料請求が可能です。
もともと同じ会社の同僚だったり、上司と部下の関係なら「既婚者だとは知らなかった」という反論はできませんから、遠慮なく慰謝料請求してよいでしょう。
合法的な制裁①:誓約書
慰謝料を請求する際に、同時に誓約書や念書を作ります。(最初に300万円の慰謝料を請求し、浮気相手からの減額交渉で誓約書を作ることもあります。)
浮気相手に対して「二度と連絡を取ったり接触してはいけない。破った場合には、○○万円を支払う」などという旨の約束をしておくと抑止力となります。
誓約書にサインすれば不倫したことを認めたことになりますから、浮気相手は精神的に大きな苦痛となります。
相手の職場に不倫行為があったことをばらすのは違法
相手の職場に不倫行為があったことをばらすと「名誉棄損」「プライバシーの侵害」になる可能性が高いです。
「事実なら名誉棄損にならないのでは?」と思っている人もいますが、不貞行為が事実だったとしても名誉棄損になります。
刑法230条に規定される名誉毀損罪に当たりますし、民法上の名誉毀損にも当たるので逆に慰謝料を請求されます。
不倫(不貞行為)は違法行為ですが、刑法上の犯罪ではありません。しかし、名誉棄損罪は刑法上の犯罪にあたりますから、あなた自身が加害者として刑事告訴される可能性もあります。仕返しを目的で相手の職場に浮気行為をばらしてはいけません。